Kajijikentetsudukihou 家事事件手続法216条 遺留分に関する審判事件 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家… 続きを読む 家事事件手続法216条の2 管轄 特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄… 続きを読む 家事事件手続法216条の3 給付命令 家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者… 続きを読む 家事事件手続法216条の4 即時抗告 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時… 続きを読む 家事事件手続法216条の5 特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は… 続きを読む 家事事件手続法217条 管轄 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の… 続きを読む 家事事件手続法218条 手続行為能力 第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任… 続きを読む 家事事件手続法219条 精神の状況に関する意見の聴取 家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意… 続きを読む 家事事件手続法220条 陳述及び意見の聴取 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号… 続きを読む 家事事件手続法221条 申立ての取下げの制限 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及… 続きを読む← 前へ 1 … 8 9 10 … 27 次へ →