投稿日: 2025年4月2日2025年4月3日 投稿者: kazetolion家事事件手続法253条 調書の作成 第253条 裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。 e-Gov 家事事件手続法