投稿日: 2025年1月11日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法459条 判決の効力 第459条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。 e-Gov 刑事訴訟法