航空法施行規則236条 無人航空機の飛行の禁止空域

第236条 法第百三十二条第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
 
 一 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
 
 二 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
 
 三 前二号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域


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