1.事業所の賃貸契約においては、その使用の目的を、事業用、店舗、事務所等事業用目的であることを明らかにし、賃貸契約者については当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。
事業所は、実際に事業が営まれている所であるので、住所や電話番号等を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送するなど、実際に経営又は管理を行う場所が存在しない「バーチャルオフィス」等といわれる形態は、事業所とは認められません。
2.住居として賃借している建物の一部を使用して事業が運営される場合には、次の点を必要とします。
(1)住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
(2)借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
(3)当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
(4)当該建物の公共料金等の共用費用の支払いに関する取極めが明確になっていること
(5)看板類似の社会的標識を揚げていること
cf. 在留資格「経営・管理」の上陸許可基準1号の要件の内容参考 入国・在留審査要領第12編