第1号は外国人が経営し又は管理する事業が日本に事業所を有して営まれるものであることを要件としており、次の両方の要件を満たしていることが必要です。
1.経済活動が単一の経営主体のものとにおいて一定の場所、すなわち一区画を占めて行われていること。
2.財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
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参考 入国・在留審査要領第12編
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第1号は外国人が経営し又は管理する事業が日本に事業所を有して営まれるものであることを要件としており、次の両方の要件を満たしていることが必要です。
1.経済活動が単一の経営主体のものとにおいて一定の場所、すなわち一区画を占めて行われていること。
2.財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。