第2号は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたもので、1から3までのいずれかに該当することが必要です。
1.第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものです。ただし、入管法別表1の在留資格をもって在留する常勤の職員は覗かれます。
2.第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本金の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものです。
3.第2号ハは、イ及びロに該当しない場合であっても、イ又はロに準ずる規模であるときは、規模に関する基準を満たすこととするものです。
cf. 経営・管理の上陸許可基準cf. 入国・在留審査要領第12編
もう一歩先へ
常勤の職員は、日本に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。」とされているので、外国人の場合は、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者などの居住資格をもって在留する外国人であることが必要です。