在留資格「経営・管理」の上陸許可基準3号の要件の内容

1.第3号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること、及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが必要です。

2.第3号の括弧書きの規定により、日本又は外国の大学院において経営又は管理に関する科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」に算入されます。したがって、大学院で経営に関する科目を専攻して2年間の修士課程を終了した外国人は、事業の経営又は管理について1年の実務経験があれば3号の要件を満たします。また、大学院で経営又は管理に関する科目を専攻して3年の教育を受けた外国人は、実務経験経験がなくても3号の要件を満たします。

3.第3号は、外国人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用されるものであることから、事業の管理に従事しようとする者は、1号及び2号の要件についても適合することが必要です。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
参考 入国・在留審査要領第12編

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