在留資格「高度専門職1号」について ~ ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号」の項は次のように規定しています。

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 
 高度専門職1号イ
 
 高度専門職1号ロ
 
 高度専門職1号ハ

高度専門職1号は、高度の専門的な能力を有する高度外国人材の受入れの促進のために設けられたものです。
 
高度外国人材の活動内容を、3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

もう一歩先へ
「法務省令で定める基準」とは、いわゆる「高度専門職省令」の定める基準をいい、同省令1条にポイント計算の基準が規定されています。

cf. 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(高度専門職省令)
もう一歩先へ

要件(次のいずれにも該当することが必要です。)

  1. 外国人が行おうとする活動について、入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。
  2. 上陸基準省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。
  3. 高度専門職省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
cf. 上陸許可基準(上陸基準省令)とは
もう一歩先へ

出入国在留管理上の優遇措置 7つ

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理
カテゴリーVisa