日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」に該当する者を除きます。)
次のいずれにも該当することが必要です。
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
- 正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
もう一歩先へ
配偶者と死別した場合は、死別してから14日以内に、出入国在留管理庁に、「配偶者に関する届出」を届出なければなりません。
cf. 入管法19条の16第3号 所属機関等に関する届出
cf. 配偶者に関する届出@法務省
cf. 入管法19条の16第3号 所属機関等に関する届出
cf. 配偶者に関する届出@法務省
もう一歩先へ
日本人と死別したときに、子供いる場合には「日本人実子扶養定住」、子供がいない場合には「死別定住」を検討することになります。
もう一歩先へ
「日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでない」とは、例えば、申請書の記載や面接において、意思の疎通が可能であればよく、特定の日本語試験に合格していることまでは問いません。
もう一歩先へ
「正常な婚姻関係・家庭生活があったこと」とは、通常の夫婦として家庭生活を営んでいたことをいいます。別居していた期間があっても、3年程度以上、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、これに該当します。
参考 入国・在留審査要領第12編