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通常、特別永住者の子は、入管特例法4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することになりますが、同条の申請期限(出生後60日以内)が経過してしまったため、同申請を行うことができなかった者は、「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されることになります。
この場合は併せて(/その後)入管特例法5条による特別永住許可申請を行うことにより、特別永住者の在留資格を得ます。
- 入管特例法2条2項の、「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後「引き続き」本邦に在留する者と規定されているため、入管特例法5条による特別永住許可申請を行う場合には、「引き続き」日本に在留していることが必要です。
参考 入国・在留審査要領第12編