民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二 被相続人の兄弟姉妹
 
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。


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もう一歩先へ 2項:
兄弟姉妹の場合、再代襲相続の規定は準用されていません。

cf. 民法887条3項 子及びその代襲者等の相続権

民法887条 子及びその代襲者等の相続権

第887条 被相続人の子は、相続人となる。
 
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


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もう一歩先へ 2項:
代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つに限定されているため、相続放棄した者の子は代襲相続しません。
もう一歩先へ 2項ただし書き:
被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子がある場合には、その子は養親との間に法定血族関係がなく、直系卑属に当たらないので、代襲相続権が認められません。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生
もう一歩先へ 3項:
再代襲相続の規定です。相続人の子も相続開始よりも先に亡くなっているようなときは孫が、孫も亡くなっていればひ孫がという様に、どこまでも被相続人の直系卑属が代襲して相続します。

兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、再代襲相続の規定は準用されません。

cf. 民法889条2項 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

再入国許可の制度 〜 ビザの道しるべ

日本に在留する外国人は、いったん日本から出国すれば、その時点でその有する在留資格及び在留期間は消滅します。そのため、再入国に際し、改めてビザを取る必要があります。

しかし、再入国許可の制度を利用すれば、一時帰国しても、出国前の在留が継続しているものとして扱われます。
 
 
cf. 入管法26条 再入国の許可
cf. 入管法26の2 みなし再入国許可

在留資格「短期滞在」の場合は、旅券に査証を受ける必要がないか。

たとえ、在留資格「短期滞在」に該当する場合でも、査証免除取決め等により査証を免除されることとされている国の旅券を所持する場合や再入国の許可 (みなし再入国許可を含む。) を受けている場合などでない限り、査証 を受けた旅券を所持しなければなりません。
 
 
cf. 入管法6条 上陸の申請