第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
もう一歩先へ 2項:
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合の代襲相続は、甥や姪1代限りとなります。
兄弟が相続人となる場合を規定した民法889条2項が、代襲相続の規定(民法887条2項)は準用しているけれども、再代襲相続の規定(民法887条3項)は準用していないためです。
※ただし、相続発生が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日である場合には、旧民法が適用となり、被代襲者が兄弟姉妹である場合にも代襲相続・再代襲相続が共に認められます。
