一般法人法78条 代表者の行為についての損害賠償責任

第78条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


Gov 一般法人法

 

もう一歩先へ 要件:
  1. 法人の代表機関の行為であること。その他の者の場合は民法715条の使用者責任を負います。
  2. 職務を行うにつき他人に損害を与えたこと
  3. 代表理事等の行為が民法709条の一般不法行為の要件を満たすこと。よって、代表理事等も個人責任を負います。

 
cf. 民法709条 不法行為による損害賠償
cf. 民法715条 使用者等の責任

もう一歩先へ
本条の「職務を行うについて」と民法715条1項の「事業の執行について」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。
cf. 民法34条 法人の能力

cf. 会社法350条 代表者の行為についての損害賠償責任

在留活動に制限のない在留資格

入管法19条1項は、入管法別表第1の在留資格をもって在留する外国人 についてのみ「行ってはならない活動」を規定しています。「入管法別表第2の在留資格」については、在留活動の範囲については制限がありません。

別表第2の在留資格とは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の 4 つです。
 
 
cf. 入管法19条 活動の範囲

cf. 入管法別表第1

cf. 入管法別表第2

入管法19条 活動の範囲

第19条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない
 一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 → 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
 二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 → 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
 
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
 
3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
 
4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。


e-Gov 入管法

 

罰則
資格外活動の許可を受けていても、その許可の範囲を逸脱した活動を行えば刑事罰の対象になります(入管法73条)。

cf. 入管法73条 罰則

そして、禁錮以上の刑に処せられた場合は退去強制の対象になります(入管法24条4号ヘ)。

cf. 入管法24条4号ヘ 退去強制

資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、より重い刑事罰の対象になり、退去強制の対象にもなります(入管法70条1項4号、入管法24条4号イ)。

cf. 入管法70条1項4号

cf. 入管法24条4号イ 退去強制

もう一歩先へ 2項:
当該「許可」を「資格外活動の許可」といいます。
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収入を伴う事業を運営する活動」の事業主体は個人でも法人でもかまいません。また、営利目的であるかどうかを問いません。

e.g. 学校の経営、教団の設立運営など営利の目的でないものもこれに該当します。
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報酬」とは、「日本において行われる活動の対価として与えられる反対給付」です。

報酬を受ける活動」が日本で行われ、その対価として報酬を受けている場合は、報酬を支払う機関が日本にあるかどうか、また、日本で支払うかどうかにかかわらず、「報酬を受ける活動」になります。

外国で行われる主たる業務に関連して、従たる業務を日本で短期間行う場合に支払われる報酬は、本条の報酬には該当しません。

e.g. 日本に輸出販売した装置の設置等。