永住者の国益要件 〜 ビザの道しるべ

次のいずれにも適合することが必要です。

1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。「 本邦在留要件」といわれます。)。

2. 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。当面、在留期間が「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

3. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


cf. 永住許可の法律上の要件
cf. 永住者の本邦在留要件
cf. 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
参考 入国・在留審査要領第12編

入管法施行規則22条 永住許可

第22条 法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
一 素行が善良であることを証する書類
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書

2 前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

3 第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。

cf. 入管法22条 永住許可