永住許可の法律上の要件 〜 ビザの道しるべ

在留資格「永住者」へ変更するための法律上の要件は、入管法22条2項において、3 つ定められています。

1. 素行善良要件
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2. 独立生計要件
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3. 国益要件
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
例外
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子

 国益要件のみ

難民認定を受けた者(入管法61条の2の11

 素行善良要件及び国益要件の2つ


cf. 永住者の独立生計要件
cf. 永住者の国益要件
cf. 入管法22条2項
cf. 入管法61条の2の11 難民に関する永住許可の特則
cf. 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

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