会社法50条 株式の引受人の権利

第50条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
 
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
発起人や募集設立の株式引受人が株主となるのは会社成立時です。払込みをした時ではありません。

cf. 会社法102条2項 設立手続等の特則

募集株式の引受人は、払込みの日に株主となります。
 
cf. 会社法209条 株主となる時期等

株式募集が新株発行の場合は、資本金の額や発行済株式の総数等の登記事項に変更が生じるので、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。

cf. 会社法915条 変更の登記

会社法102条 設立手続等の特則

第102条 設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
 
2 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
 
3 設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。 “会社法102条 設立手続等の特則” の続きを読む