会社法209条 株主となる時期等

第209条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
 一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
 二 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
 
2 募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
 
3 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
募集株式の引受人は、払込みの日に株主となりますが、設立の際は、会社の成立時に株主となります。
 
cf. 会社法50条 株式の引受人の権利

払込期日を定めた場合、払込期日前に出資の履行をした場合でも、募集株式の発行の効力は、払込期日に生じます。この場合、払込期日を繰り上げる取締役会議事録等を添付すれば、募集株式の発行による変更の登記を申請することができます。