会社法50条 株式の引受人の権利

第50条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
 
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。


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もう一歩先へ 1項:
発起人や募集設立の株式引受人が株主となるのは会社成立時です。払込みをした時ではありません。

cf. 会社法102条2項 設立手続等の特則

募集株式の引受人は、払込みの日に株主となります。
 
cf. 会社法209条 株主となる時期等

株式募集が新株発行の場合は、資本金の額や発行済株式の総数等の登記事項に変更が生じるので、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。

cf. 会社法915条 変更の登記