通則法30条 準正

第30条 子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。
 
2 前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。


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法例19条 準正

法例19条 準正

第19条 子ハ準正ノ要件タル事実ノ完成ノ当時ノ父若クハ母又ハ子ノ本国法ニ依リ準正ガ成立スルトキハ嫡出子タル身分ヲ取得ス
 
2 前項ニ掲ゲタル者ガ準正ノ要件タル事実ノ完成前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ其者ノ本国法ヲ同項ノ其者ノ本国法ト看做ス


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cf. 通則法30条 準正

会社法356条 競業及び利益相反取引の制限

第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
 
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項柱書
株主総会の承認決議は普通決議(会社法309条1項)です。取締役設置会社では取締役会決議(会社法365条1項)になります。

cf. 会社法309条1項 株主総会の決議

cf. 会社法365条1項 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限
もう一歩先へ
1項1号 -> 競業取引に関する規定
1項2号 -> 利益相反取引:直接取引に関する規定
1項3号 -> 利益相反取引:関節取引に関する規定

会社法365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限

第365条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
 
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。


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民法715条 使用者等の責任

第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
 
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


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もう一歩先へ
本条1項の「事業の執行について」と一般法人法78条の「職務を行うについて」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。
 
Un pas de plus ! もう一歩先へ 3項:

公平等の観点から使用者等から被用者に対する求償権を、信義則上相当な限度に制限している

cf. 最判昭51・7・8(昭和49(オ)1073  損害賠償請求) 全文

判示事項
 使用者がその事業の執行につき被用者の惹起した自動車事故により損害を被つた場合において信義則上被用者に対し右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例

裁判要旨
 石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭42・6・30(昭和42(オ)281 損害賠償請求) 全文

判示事項
 「失火ノ責任ニ関スル法律」と民法第七一五条

裁判要旨
 被用者が重大な過失によつて火を失したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法第七一五条第一項によつて賠償責任を負う。

cf. 失火責任法
Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:

使用者が法人である場合、その代表者が、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有するにとどまらず、現実に被用者の選任及び監督を担当しているときは、当該代表者は本条2項の代理監督者に該当するとしています。

cf. 最判昭42・5・30(昭和39(オ)368 損害賠償等請求) 全文

判示事項
 夫の負傷によつて妻の被つた精神的苦痛を理由とする妻の慰籍料請求が認められなかつた事例

裁判要旨
 夫が交通事故によつて負傷し後遺症があつても、それが原審認定の程度にとどまり、そのために不具者となつて妻の一生の負担となるほどのものではなく、その他原判決判示のような諸般の事情(原判決理由参照)にあるときは、妻が夫の右負傷によつて被つた自己の精神的苦痛を理由として慰籍料を請求することはできない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

「事業の執行について」に関して相手が信頼保護の見地から外形理論を採る

cf. 最判昭40・11・30(昭和39(オ)1113 約束手形金請求) 全文
 
判示事項
 被用者の手形偽造行為が民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたるとされた事例。

裁判要旨
 会社の会計係中の手形係として判示のような手形作成準備事務を担当していた係員が、手形係を免じられた後に会社名義の約束手形を偽造した場合であつても、右係員が、なお会計係に所属して割引手形を銀行に使送する等の職務を担当し、かつ、会社の施設機構および事業運営の実情から、右係員が権限なしに手形を作成することが客観的に容易である状態に置かれている等判示のような事情があるときは、右手形偽造行為は、民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為と解するのが相当である。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

「事業の執行について」に関して外形理論を採りつつ、相手方が悪意重過失の場合には、相手方の信頼を保護する必要がないので、当該要件をみたさないものとした

cf. 最判昭42・11・2(昭和39(オ)1103  損害賠償請求) 全文

判示事項
 被用者の職務権限内において適法に行なわれたものでない行為についての被害者の悪意・重過失と民法第七一五条

裁判要旨
 被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、それが被用者の職務権限内において適法に行なわれたものではなく、かつその相手方が右の事情を知り、または少なくとも重大な過失によつてこれを知らないものであるときは、その相手方である被害者は、民法第七一五条により使用者に対してその取引行為に基づく損害の賠償を請求することができない。