会社法施行令1条 書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等

第1条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「法」という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 一 法第五十九条第四項
 二 法第七十四条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 三 法第七十六条第一項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 四 法第二百三条第三項
 五 法第二百四十二条第三項
 六 法第三百十条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 七 法第三百十二条第一項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 八 法第五百五十五条第三項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 九 法第五百五十七条第一項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 十 法第六百七十七条第三項
 十一 法第七百二十一条第四項
 十二 法第七百二十五条第三項
 十三 法第七百二十七条第一項
 十四 法第七百三十九条第二項
 
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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会社法施行規則8条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第8条 法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
一 発起人が法第三十二条第一項第一号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数)
 
二 法第三十二条第二項の規定による決定の内容
 
三 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 
四 定款に定められた事項(法第五十九条第一項第一号から第四号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項


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会社法57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集

第57条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
 
2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 2項:
募集をするには、発起人全員の同意が必要です。

会社法59条 設立時募集株式の申込み

第59条 発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 一 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
 二 第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項
 三 発起人が出資した財産の価額
 四 第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所
 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
2 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。
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民法711条 近親者に対する損害の賠償

第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ

「死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛」を受けた場合には、711条としては否定されるものの、709条、710条を根拠に近親者固有の慰謝料請求を認めています。

cf. 最判昭33・8・5(昭和31(オ)215 慰藉料、損害賠償請求) 全文

判示事項
 不法行為により身体を害された被害者の母の慰藉料請求が認容された事例。

裁判要旨
 不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。

cf. 民法709条 不法行為による損害賠償
cf. 民法710条 財産以外の損害の賠償
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭49・12・17(昭和49(オ)212 損害賠償等請求) 全文

判示事項
 一、民法七一一条の類推適用により被害者の夫の妹に慰藉料請求権が認められた事例
 二、不法行為による生命侵害があつた場合と民法七一一条所定以外の者の固有の慰藉料請求権

裁判要旨
 一、不法行為により死亡した被害者の夫の妹であつても、この者が、跛行顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた等判示の事実関係があるときには、民法七一一条の類推適用により加害者に対し慰藉料を請求しうる。
 二、不法行為による生命侵害があつた場合、民法七一一条所定以外の者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうる。