会社法36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第36条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
 
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
 
3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。


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発起設立募集設立

もう一歩先へ
発起人に対する失権予告付催告の規定です。募集設立では、出資の履行をしない株式引受人は当然に失権します(会社法63条3項)。

発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません(会社法25条2項)。

cf. 会社法63条3項 設立時募集株式の払込金額の払込み

cf. 会社法25条2項 発起設立と募集設立