会社法57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集

第57条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
 
2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。


e-Gov 会社法

 
募集設立のみ

もう一歩先へ 2項:
募集をするには、発起人全員の同意が必要です。