難民不認定定住 ~ ビザの道しるべ

難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」といいます。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの

次のいずれにも該当することが必要です。
 

  • 入国後10年を経過していること
  • 在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた後、3年を経過していること
もう一歩先へ
上記の要件に該当する者と生計を一にし、同居する配偶者、子及び親については、要件該当者の処分に合わせる取り扱いとされます。
もう一歩先へ
申請人の在留中における生活維持能力については、難民不認定処分後の人道配慮による在留特別許可によって在留資格「特定活動」の決定を受けたという特殊事情に鑑み、これを問わないものとされます。
もう一歩先へ
上記の要件に適合しない場合であっても、人道上配慮を要すべき特別の事情があると認められるときは、当該事情も合わせて判断されることになります。
cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
 
参考 入国・在留審査要領第12編

改正前商業登記法48条 支店所在地における登記

第48条 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない
 
2 支店の所在地において会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。


e-Gov 商業登記法

  
cf. 商業登記法19条の3 添付書面の特例

cf. 商業登記法第48条から第50条まで 削除

改正前会社法930条 支店の所在地における登記

第930条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。
 一 会社の設立に際して支店を設けた場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
 二 新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第九百二十二条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
 三 新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第九百二十四条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
 四 株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第九百二十五条各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
 五 会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から三週間以内
 
2 支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 一 商号
 二 本店の所在場所
 三 支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。


e-Gov 会社法

 
改正前商業登記法48条 支店所在地における登記
 
cf. 会社法930条から932条まで 削除

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について

令和元年6月6日,司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が成立しました(同月12日公布)。
 
  この改正法においては,近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ,司法書士及び土地家屋調査士について,それぞれ,その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに,懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか,社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じています。
 
  なお,改正法は,令和2年8月1日から施行されます。


法務省

 
施行日 令和2(2020)年8月1日

参考 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について@法務省