難民不認定定住 ~ ビザの道しるべ

難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」といいます。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの

次のいずれにも該当することが必要です。
 

  • 入国後10年を経過していること
  • 在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた後、3年を経過していること
もう一歩先へ
上記の要件に該当する者と生計を一にし、同居する配偶者、子及び親については、要件該当者の処分に合わせる取り扱いとされます。
もう一歩先へ
申請人の在留中における生活維持能力については、難民不認定処分後の人道配慮による在留特別許可によって在留資格「特定活動」の決定を受けたという特殊事情に鑑み、これを問わないものとされます。
もう一歩先へ
上記の要件に適合しない場合であっても、人道上配慮を要すべき特別の事情があると認められるときは、当該事情も合わせて判断されることになります。
cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
 
参考 入国・在留審査要領第12編

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