民法113条 無権代理

第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
 
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない


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民法114条 無権代理の相手方の催告権

第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。


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本条の催告権は善意・悪意を問いません。

民法111条 代理権の消滅事由

第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 一 本人の死亡
 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
 
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。


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代理権の消滅事由で、法定代理と任意代理で異なるのは、本人(委任者)の破産です。

cf. 民法653 委任の終了事由