民法653条 委任の終了事由

第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

 一 委任者又は受任者の死亡
 
 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
 
 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。


e-Gov 民法

 
cf. 民法111条 代理権の消滅事由
 

もう一歩先へ 一号:
任意規定なので、死後事務を委任する内容の契約をすることはできます。

死後事務委任契約の有効性については、最高裁平成4年9月22日判決(金法1358号55頁)が、委任者と受任者との間で、委任者の生前に結ばれた、病院への支払い、葬式を含む法要の施行とその費用の支払い、家政婦などに対する謝礼金の支払いを依頼する契約は、委任者の死亡によっても終了しない旨の判断を行っています。

委任する内容が法律行為ではない事務の委託である場合は、委任契約ではなく準委任契約となります。
この場合でも本条の規定は準用されるので、死後事務準委任契約も有効に契約することができます。

cf. 民法656条 準委任