第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
cf.
民法111条 代理権の消滅事由
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第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法111条 代理権の消滅事由