会社法915条 変更の登記

第915条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
 
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
 一 新株予約権の行使
 二 第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
募集株式の払込期日が休日に当たる場合であっても、休日の翌日に伸長されることはないので、原則どおり、払込期日から2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
罰則 1項:
e.g.役員について退任等の変更があったときは2週間以内にその登記をしないときは、会社を代表すべき者(取締役会設置会社では代表取締役)は、100万円以下の過料に処せられます。

cf. 会社法911条3項13号 株式会社の設立の登記

cf. 会社法976条1号 過料に処すべき行為

民法179条 混同

第179条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
 
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 
3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。


e-Gov 民法

 
cf. 民法520条 混同

もう一歩先へ 1項:
土地を賃借して建物を建てている者が、土地の所有権を取得した場合は、賃借権と所有権を併存させておく必要がないため、賃借権は混同により消滅します。しかしながら、賃借権に劣後する抵当権が設定されている場合には、賃借権は消滅しません。抵当権に優先する賃借権が存続していれば、抵当権の実行後も土地の賃借を継続することができます。

意味のないものは混同により消滅しますが、残しておく意味のあるものは消滅しません。

 
もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭46・10・14(昭和46(オ)582  建物収去土地明渡請求) 全文
 
判示事項
 一、競売期日の公告に記載されなかつた賃借権とその対抗力
 二、執行裁判所の取調に対して申出のなかつた賃借権とその効力
 三、土地の所有権と賃借権とが混同しても賃借権が消滅しない場合

裁判要旨
 一、建物保護に関する法律一条による対抗要件を具備した土地の賃借権は、競売期日の公告に記載されなかつたとしても、その対抗力が消滅するものではない。
 二、執行裁判所の取調に対して土地の賃借権者が賃借権の申出をしなかつたとしても、その賃借権の効力に影響を及ぼすものではない。
 三、特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至つた場合であつても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備したのちに右土地に抵当権が設定されていたときは、民法一七九条一項但書の準用により、賃借権は消滅しないものと解すべきであり、このことは、賃借権の対抗要件が建物保護に関する法律一条によるものであるときでも同様である。