第55条 会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 その選任に関する書面
二 就任を承諾したことを証する書面
三 その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
四 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2 前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
商業登記法54条 取締役等の変更の登記
第54条 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
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不動産登記法66条 権利の変更の登記又は更正の登記
第66条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
もう一歩先へ
(登記された担保物件の)順位の変更の登記の場合は、本条の適用がなく、常に主登記でされます。