民法877条 扶養義務者

第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


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もう一歩先へ
本条の扶養義務は互助義務(民法730条)と異なり法的義務が生じます。

cf. 民法730条 親族間のたすけ合い

民法767条 離婚による復氏等

第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
 
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。


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もう一歩先へ 2項:
「婚氏続称制度」といいます。

cf. 戸籍法77条の2 婚氏続称の届出

婚姻時の姓(婚氏)を名乗ることを選択した後に旧姓に戻すには、「やむを得ない事由」を主張して、家庭裁判所の許可を得ることが必要になります。

cf. 戸籍法107条 氏名の変更(氏について)

cf. 氏の変更許可@裁判所

民法729条 離縁による親族関係の終了

第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。


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もう一歩先へ
養子又は養親が死亡しても、残った者との間での血族関係は終了しませんが、離縁により、血族関係が終了します。

従って、離縁後に、養親であった者が死亡した場合、養子であった者が相続することはありません。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生