第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。cf. 民事執行法152条3項 差押禁止債権 cf. 民事執行法151条の2第1項2号 扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例
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cf.
最決令2・1・23(平成31(許)1 婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件) 全文
判示事項
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
裁判要旨
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
