第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
民法742条 婚姻の無効
民法741条 外国に在る日本人間の婚姻の方式
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
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第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。