民法760条 婚姻費用の分担

第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。


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cf. 最決令2・1・23(平成31(許)1 婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件) 全文

判示事項
 婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう

裁判要旨
 婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない

民法761条 日常の家事に関する債務の連帯責任

第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。


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夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為について、他方を代理する権限を有することをも規定していると解されています。