民法761条 日常の家事に関する債務の連帯責任

第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。


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夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為について、他方を代理する権限を有することをも規定していると解されています。

民法762条 夫婦間における財産の帰属

第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
 
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


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