民法904条の2 寄与分

第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
 
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
 
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。


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もう一歩先へ 4項:
寄与分については、遺産分割の前提問題となるため、遺産分割の手続をせずに、寄与分の調停・審判を独立して申し立てることはできません。

寄与分の手続は、遺産分割の調停や審判と併合されます。

cf. 家事事件手続法192条 手続の併合等

cf. 家事事件手続法245条3項 家事調停事件の管轄等

会社法423条 役員等の株式会社に対する損害賠償責任

第423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
“会社法423条 役員等の株式会社に対する損害賠償責任” の続きを読む

会社法施行規則101条 取締役会の議事録

第101条 法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
 
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 “会社法施行規則101条 取締役会の議事録” の続きを読む

会社法369条 取締役会の決議

第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
 
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
 
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。


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もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 5項:
賛成したと推定される取締役には、利益相反取引につき会社に対する責任が生じます。

cf. 会社法423条3項3号 役員等の株式会社に対する損害賠償責任

民法902条 遺言による相続分の指定

第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
 
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


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cf. 民法900条 法定相続分

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分

もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法902条 遺言による相続分の指定

改正前民法902条1項ただし書が削除されました。

 
もう一歩先へ 2項:
相続人の中の一部の者の相続分のみを指定した場合、指定されなかった相続人の相続分は、法定相続分の規定に従うことになります。

cf. 民法900条 法定相続分

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分

民法941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離

第941条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
 
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。


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cf. 家事事件手続法202条 財産分離に関する審判事件

もう一歩先へ
固有財産の方が債務超過の度合いが高い場合に、相続債権者等から請求される第一種財産分離(民法941条以下)、相続財産の方が債務超過の度合いが高い場合に、相続人の債権者等から請求される第二種財産分離(民法950条)があります。

第一種財産分離は、相続人の固有財産が財務超過の場合の制度です。

cf. 民法950条 相続人の債権者の請求による財産分離

入管法施行規則25条の2 意見聴取担当入国審査官の指定

第25条の2 法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二の規定により法第二十二条の四に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する


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入管法施行規則25条の3 意見聴取通知書の送達

第25条の3 法第二十二条の四第三項に規定する意見聴取通知書の様式は、別記第三十七号の三様式による。
 
2 法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。


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入管法施行規則25条の4 代理人の選解任の手続

第25条の4 法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
 
2 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。


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