民法16条 被補助人及び補助人

第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。


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もう一歩先へ
被補助人は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。

補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となります。

cf. 民法15条2項 補助開始の審判
 
被補助人の能力が制限されるのは原則として、民法13条1項各号の事項のうちで家庭裁判所の審判があった事項です。
 
補助人がその保護者となります。

補助人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項のうち家庭裁判所の審判があった事項について(民法17条1項)のみです。

cf. 民法17条1項 補助人の同意を要する旨の審判等

補助人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。

cf. 民法876条の9 補助人に代理権を付与する旨の審判

民法18条 補助開始の審判等の取消し

第18条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
 
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
 
3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
家庭裁判所が、職権で補助開始の審判を取り消すことができるわけではありません。

民法19条 審判相互の関係

第19条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
 
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。


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