民法97条 意思表示の効力発生時期等

第97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
 
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
 
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


e-Gov 民法

 
改正前民法97条 隔地者に対する意思表示

 
もう一歩先へ 1項:
隔地者間の契約の成立時期について意思表示の発信主義を定めた規定を削除しました。

cf. 改正前民法526条1項 隔地者間の契約の成立時期

契約は承諾の通知が申込者に到達した時点で成立することになります。522条~528条参照

もう一歩先へ 3項:
改正前民法が「行為能力を喪失した」としていたのに対して「行為能力の制限を受けた」としました。

これは、表意者が被保佐人又は被補助人で、意思表示をすることが全くできないわけではないけれど、単独で完全に有効にすることができなくなったという場合にも適用されることを明確にしたものです。

cf. 民法3条の2 意思能力

民法98条の2 意思表示の受領能力

第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
 
一 相手方の法定代理人
 
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方


e-Gov 民法

 
改正前民法98条の2 意思表示の受領能力

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