告示外特定活動の種類 ~ ビザの道しるべ

次のようなものがあります。

  1. 継続就職活動大学生等又は継続就職活動専門学校生及びそれらの家族の継続在留活動
  2. 就職先内定者及びその家族の継続在留活動
  3. 起業活動外国人及びその家族の継続在留活動
  4. 出国準備のための活動
  5. 人身取引等被害者の在留活動
  6. ハラール牛肉生産活動
  7. 特定日本料理調理活動
  8. その他

 
 
参考 入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)

告示特定活動の種類 ~ ビザの道しるべ

  • 告示1号 家事使用人(外交・公用)
  • 告示2号 家事使用人(家庭事情型)
  • 告示2号の2 家事使用人(入国帯同型)
  • 告示3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
  • 告示4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
  • 告示5号 ワーキングホリデー(オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、香港、スロバキア、オーストリア、アイスランド、リトアニア、韓国、フランス、ポーランド、ハンガリー、スペイン、チェコ、ポルトガル、アルゼンチン、チリ)
  • 告示5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
  • 告示6号 アマチュアスポーツ選手
  • 告示7号 アマチュアスポーツ選手の家族
  • 告示8号 国際仲裁代理
  • 告示9号 インターンシップ(就労)
  • 告示10号 英国人ボランティア
  • 告示11号 削除
  • 告示12号 サマージョブ
  • 告示13及び14号 削除
  • 告示15号 国際文化交流
  • 告示16号 EPA インドネシア看護師候補者
  • 告示17号 EPA インドネシア介護福祉士候補者
  • 告示18号 EPAインドネシア看護師家族
  • 告示19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
  • 告示20号 EPAフィリピン看護師候補者
  • 告示21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
  • 告示22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
  • 告示23号 EPAフィリピン看護師家族
  • 告示24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
  • 告示25号 医療滞在
  • 告示26号 医療滞在同伴者
  • 告示27号 EPAベトナム看護師候補者
  • 告示28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
  • 告示29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
  • 告示30号 EPAベトナム看護師家族
  • 告示31号 EPAベトナム介護福祉士家族
  • 告示32号 外国人建設就労者
  • 告示33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
  • 告示34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
  • 告示35号 外国人造船就労者
  • 告示36号 特定研究等活動
  • 告示37号 特定情報処理活動
  • 告示38号 特定研究等活動等家族滞在活動
  • 告示39号 特定研究等活動等の親
  • 告示40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者
  • 告示41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者
  • 告示42号 製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
  • 告示43号 日系四世
  • 告示44号 外国人起業家
  • 告示45号 外国人起業家家族
  • 告示46号 4年制大学又は大学院卒業者(日本語能力N1以上)
  • 告示47号 4年制大学又は大学院卒業者(日本語能力N1以上)家族
  • 告示48号 東京オリンピック・パラリンピック関係者
  • 告示49号 東京オリンピック・パラリンピック関係者家族

cf.平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号 最近改正 令和元年六月十七日法務省告示第四十号)@法務省
 
 
参考 入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)

民法90条 公序良俗

第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


e-Gov 民法

 
改正前民法90条 公序良俗

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則5条 公序良俗に関する経過措置

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

本条に反する法律行為は無効となりますが、無条件に原状回復がなされるわけではありません。

cf. 民法708条 不法原因給付

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平1・6・20(昭和57(オ)164 不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加) 全文

判示事項
 一 国が行う私法上の行為と憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」
 二 私法上の行為と憲法九条の適用
 三 憲法九条と民法九〇条にいう「公ノ秩序」との関係

裁判要旨
 一 国が行う私法上の行為は、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には当たらない。
 二 私法上の行為には憲法九条は直接適用されるものではない。
 三 憲法九条の宣明する国家の統治活動に対する規範は、そのままの内容で民法九〇条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはなく、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、「公ノ秩序」の内容の一部を形成する。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平18・3・17(平成16(受)1968 地位確認等請求事件) 全文

判示事項
 1 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分が公序良俗に反しないとされた事例
 2 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分が民法90条の規定により無効とされた事例

裁判要旨
 1 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分は,現在においても,公序良俗に反するものということはできない。
 2 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限定し,同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分は,遅くとも平成4年以降においては,性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効である。
(2につき補足意見がある。)