不動産登記事務取扱手続準則78条 建物の個数の基準

第78条 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り,1個の建物として取り扱うものとする。
 
2 1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には,その各部分は,各別にこれを1個の建物として取り扱うものとする。ただし,所有者が同一であるときは,その所有者の意思に反しない限り,1棟の建物の全部又は隣接する数個の部分を1個の建物として取り扱うものとする。
 
3 数個の専有部分に通ずる廊下(例えば,アパートの各室に通ずる廊下)又は階段室,エレベーター室,屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は,各別に1個の建物として取り扱うことができない。


WIKISOURCE 不動産登記事務取扱手続準則

 

もう一歩先へ 1項:
効用上一体として利用される状態にある複数の建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うことを定めています。

例えば、母屋と離れて蔵がある場合に、所有者が同じであり、母屋に従属する形で蔵が利用されていれば、これらの建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うものとしています。

この場合には、母屋を主たる建物とし、蔵を附属建物として、一つの登記記録に記録して公示されます。

cf. 不動産登記法44条1項5号 建物の表示に関する登記の登記事項

家事事件手続法200条 遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分

第200条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項及び第三項において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。
 
2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
 
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
 
4 第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。


e-Gov 家事事件手続法

 

もう一歩先へ 3項:

預貯金債権の仮分割の仮処分のための要件

  1. 権利行使の必要性
  2. 他の共同相続人の利益を害しないこと
  3. 遺産分割の調停又は審判の本案が家庭裁判所に係属していること
     
    cf.遺産分割調停@裁判所
    cf. 遺産分割調停の申立書@裁判所

預貯金債権の仮分割の仮処分は、仮の地位を定める仮処分という法的性質を有するので、原則として、共同相続人全員に対して、陳述を聴取する等の手続きをすることになります。

cf. 家事事件手続法107条 陳述の聴取

2項の要件は、「急迫の危険を防止するため必要があるとき」を要件としていることから、相続開始後の資金需要に柔軟に対応することは困難であったため、3項では当該要件を必要としていません。

相続開始後の払戻し制度と対比すると、相続開始後の比較的大口の資金需要がある場合に活用されるものです。

cf. 民法909条の2 遺産の分割前における預貯金債権の行使

民法999条 遺贈の物上代位

第999条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
 
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。


e-Gov 民法

日刊新聞法1条 株式の譲渡制限等

第1条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。


e-Gov 日刊新聞法

会社法118条 新株予約権買取請求

第118条 次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権
 二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権
 
2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
3 第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
 
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
 
5 新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
 
6 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
 
7 新株予約権付社債券(第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
 
8 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
 
9 株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
 
10 第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
新株予約権者に買取請求権が与えられ、未行使の新株予約権があっても、新株予約権者の保護が図られています。

新株予約権付社債を発行している会社は、新株予約権の行使期間の経過前でも、株式譲渡制限の設定の登記の申請をすることができます。

もう一歩先へ 2項:
新株予約権と社債の一体化を示す定めです。

民法1001条 債権の遺贈の物上代位

第1001条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
 
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。


e-Gov 民法

高度専門職1号イ ~ ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」の項は次のように規定しています。

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

平成26年改正前の高度人材ポイント制の「高度学術研究活動」と同様の活動が該当します。

もう一歩先へ
法務大臣が指定する本邦の公私の機関」は、「高度専門職1号」の在留資格を決定する際に交付される指定書(入管法施行規則別記31号の3様式)に記載されます。

cf. 入管法施行規則別記31号の3様式
もう一歩先へ 他の在留資格との関係:
高度専門職1号イの在留資格に該当する活動は、主に「教授」、「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複します。

cf. 上陸基準省令

研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導又は教育をする活動」と同じですが、「教授」の在留資格は「本邦の公私の機関との契約」を前提としていません。

高度専門職1号イは、「教授」や「教育」の在留資格と異なり、活動の場を教育機関に限定しないので、民間企業の社内研修で教育する活動も該当します。

もう一歩先へ
当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営(する活動)とは、主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。ただし、「当該活動と併せて」と規程しているため、主たる活動を行わずに、関連する事業のみを行うことは認められません。
もう一歩先へ
「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、主たる活動に関する契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容する趣旨です。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動に関する契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことは認められません
 
 
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)

在留資格「高度専門職1号」について ~ ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号」の項は次のように規定しています。

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 
 高度専門職1号イ
 
 高度専門職1号ロ
 
 高度専門職1号ハ

高度専門職1号は、高度の専門的な能力を有する高度外国人材の受入れの促進のために設けられたものです。
 
高度外国人材の活動内容を、3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

もう一歩先へ
「法務省令で定める基準」とは、いわゆる「高度専門職省令」の定める基準をいい、同省令1条にポイント計算の基準が規定されています。

cf. 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(高度専門職省令)
もう一歩先へ

要件(次のいずれにも該当することが必要です。)

  1. 外国人が行おうとする活動について、入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。
  2. 上陸基準省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。
  3. 高度専門職省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
cf. 上陸許可基準(上陸基準省令)とは
もう一歩先へ

出入国在留管理上の優遇措置 7つ

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

数字が確率の高さを示している ~ ことばの道しるべ

onetwo

数字が確率の高さを示してる

最高で23%?

統計分析で23%なら・・

僕に言わせて

”さっさと動け”


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

The numbers represent the
probability of their being
the next victim.

The best we can get is 23%?

In the world of statistical
analysis, 23% means..

Uh, can I do this one?

It means get your ass in gear.


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>