第58条の2 戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。
一 出生に関する事項
二 認知に関する事項
三 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
四 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
2 届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。
戸籍法29条 届書に共通する記載事項
第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
会社法139条 譲渡等の承認の決定等
改正前民法1039条 不相当な対価による有償行為
第1039条 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。