戸籍法施行規則58条の2 国籍取得の届出又は帰化の届出のその他の記載事項

第58条の2 戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。
 
 一 出生に関する事項
 二 認知に関する事項
 三 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
 四 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
 五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
 六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
 
2 届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。


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戸籍法29条 届書に共通する記載事項

第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
 
 一 届出事件
 
 二 届出の年月日
 
 三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
 
 四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格


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会社法139条 譲渡等の承認の決定等

第139条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社は株主総会が承認機関となるのが原則です。

ただし、定款で変更できるため、株主間の譲渡は承認はいらないとすることもできます。

改正前民法1039条 不相当な対価による有償行為

第1039条  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

 
cf. 民法1045条2項 遺留分を算定するための財産の価額(負担付贈与に関して)