戸籍法29条 届書に共通する記載事項

第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
 
 一 届出事件
 
 二 届出の年月日
 
 三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
 
 四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格


e-Gov 戸籍法

会社法139条 譲渡等の承認の決定等

第139条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社は株主総会が承認機関となるのが原則です。

ただし、定款で変更できるため、株主間の譲渡は承認はいらないとすることもできます。

改正前民法1039条 不相当な対価による有償行為

第1039条  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

 
cf. 民法1045条2項 遺留分を算定するための財産の価額(負担付贈与に関して)

戸籍法25条 届出地

第25条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
 
② 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。


e-Gov 戸籍法

戸籍法31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき

第31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
 
② 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
 二 行為能力の制限の原因
 三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨


e-Gov 戸籍法

 

もう一歩先へ 1項ただし書:
未成年者又は成年被後見人であっても、意思能力を有している場合は、本人自ら届出することができます。

報告書は2種類書ける ~ ことばの道しるべ

 
報告書は2種類 書ける
 
1つは”不審な点はない”と
 
巡査は立派で
被害者は無謀だった
 
そして不幸な事故が
 
ウソね
 
”妥協案”と言おう
 
もう1つは
”率直な報告書”だ


<<グッド・ワイフ on hulu>>

 
 

からころも ~ ことばの道しるべ

からころも着つつなれにしつましあれば
  はるばる来ぬる旅をしぞ思う


慣れ親しんだ妻は、
着慣れた唐衣のように身に添うもの、
そのような妻のあることを思い出せば、
はるばるやって来た旅が、
いっそうしみじみと感じられて参ります。
 
– 『小説伊勢物語 業平』より
 
「か・き・つ・ば・た」が現れる 超絶技巧
 
花一房を
 か細い茎が支える その風情から
 
江戸時代には
 美しい人に見立てられたという 杜若(かきつばた)


<<100分de名著 – NHK>>

 

ナポリでは ~ ことばの道しるべ

 
ナポリでは 僕たちみんな友達だよ!
 
ほら いつも笑ってるし 明るくてご機嫌だし
 
なぜか分かる? 僕たちは太陽に恵まれているからだよ!
 
太陽があれば ご機嫌さ!
 
それが僕たちナポリ人の生き方なんだよ!
 
Ti piace Napoli?
ナポリ好き?
 
Sì, molto bella!
ええ とても好き!


<<旅するためのイタリア語 – NHK>>