第25条の14 法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。
入管法施行規則61条の2 権限の委任
第61条の2 法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第五条の二に規定する権限
二 法第七条の二第一項に規定する権限
三 法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
四 法第十二条第一項に規定する権限
五 法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
六 法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
七 法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
八 法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
九 第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
イ 法第二十二条の二第二項
ロ 法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ハ 法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
十 法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
十一 法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
十二 法第五十条第一項及び第二項に規定する権限
十三 法第六十一条の二に規定する権限
十四 法第六十一条の二の二第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限
十五 法第六十一条の二の三に規定する権限
十六 法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
十七 法第六十一条の二の五に規定する権限
十八 法第六十一条の二の八第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
十九 法第六十一条の二の十一に規定する権限
二十 法第六十一条の二の十四第一項に規定する権限
2 法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第九条第二項及び第八項に規定する権限
二 法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
三 法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
四 法第十七条第一項に規定する指定の権限
五 法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
六 法第十九条の二第一項に規定する権限
七 法第十九条の六に規定する権限
八 法第十九条の十第二項に規定する権限
九 法第十九条の十三第二項に規定する権限
十 法第十九条の十五に規定する権限
十一 法第十九条の十九に規定する権限
十二 法第十九条の三十一に規定する権限
十三 法第十九条の三十四に規定する権限
十四 法第十九条の三十七第一項に規定する権限
十五 法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
十六 法第五十条第三項に規定する権限
十七 法第五十九条の二第一項に規定する権限
十八 法第六十一条の二の七第三項に規定する権限
十九 法第六十一条の二の十二第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する権限
二十 法第六十一条の二の十三に規定する権限
入管法69条の2 権限の委任
第69条の2 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
2 出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
入管法61条の2 難民の認定
第61条の2 法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2 法務大臣は、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
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改正前民法1025条 撤回された遺言の効力
第1025条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
民法976条 死亡の危急に迫った者の遺言
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
民法981条 署名又は押印が不能の場合
第981条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。