改正前民法1025条 撤回された遺言の効力

第1025条  前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

 
 
cf. 民法1025条 撤回された遺言の効力