第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
もう一歩先へ
共同遺言をすると、各自が自由に撤回ができなくなるために禁止されています。
従って、1通の書面に書かれていても全く独立の内容である場合や、別々の自筆証書遺言が同一の封筒に入っている場合は、共同遺言に当たりません。
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第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
従って、1通の書面に書かれていても全く独立の内容である場合や、別々の自筆証書遺言が同一の封筒に入っている場合は、共同遺言に当たりません。