cf. 会社法930条から932条まで 削除第932条 第九百十九条から第九百二十五条まで及び第九百二十九条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第九百二十一条、第九百二十三条又は第九百二十四条に規定する変更の登記は、第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
会社法665条 清算からの除斥
会社法660条 債権者に対する公告等
第660条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
もう一歩先へ 1項:
合同会社にのみ適用されます。合同会社では有限責任社員のみであるため、株式会社と同様に会社債権者を公平に保護する必要があるためです。
当該書面は清算結了の登記の添付書面ではありませんが、清算人の就任日から債権者保護手続に要する2か月の期間が経過していなければ、清算結了の登記は受理されません。
cf. 会社法499条 債権者に対する公告等 もう一歩先へ 2項:
商業登記規則89条 準用規定
第89条 第六十二条から第六十四条まで、第六十五条第一項及び第三項から第五項まで、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第六号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、第八十条第一項第三号中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。
商業登記規則90条 合資会社の登記
第90条 前節の規定は、合資会社の登記について準用する。