会社法660条 債権者に対する公告等

第660条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
合同会社にのみ適用されます。合同会社では有限責任社員のみであるため、株式会社と同様に会社債権者を公平に保護する必要があるためです。

当該書面は清算結了の登記の添付書面ではありませんが、清算人の就任日から債権者保護手続に要する2か月の期間が経過していなければ、清算結了の登記は受理されません。

cf. 会社法499条 債権者に対する公告等
もう一歩先へ 2項: