独占禁止法15条 合併の届出等

第15条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない。
 一 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
 二 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
 
2 会社は、合併をしようとする場合において、当該合併をしようとする会社(以下この条において「合併会社」という。)のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
 
3 第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る合併の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項から第十四項までの規定中「株式の取得」とあるのは「合併」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、「が株式取得会社」とあるのは「が合併会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、合併会社」と読み替えるものとする。


e-Gov 独占禁止法

商業登記規則110 合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載

第110条 合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十五条の三第二項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。


e-Gov 商業登記規則

民法149条 仮差押え等による時効の完成猶予

第149条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 
 一 仮差押え
 
 二 仮処分


e-Gov 民法

 
改正前民法147条 時効の中断事由

もう一歩先へ
改正前民法と異なり、仮差押えや仮処分には時効の更新(時効の中断)の効果はありません。

仮差押え等に引き続いて本案訴訟が提起された場合には、裁判上の請求にあたるので、確定判決等により判決が確定したときには時効の更新の効果が生じます。

cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

会社法122条 株主名簿記載事項を記載した書面の交付等

第122条 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
 
2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
 
3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない


e-Gov 会社法

 
cf. 会社法125条 株主名簿の備置き及び閲覧等

罰則
交付等の請求に応ずる義務に違反した場合、(代表)取締役等は100万円以下の過料に処せられます。

過料は、会社に対してでなく、(代表)取締役等個人に科され、登記されている(代表)取締役等の住所宛に通知がされます。

cf. 会社法976条4号 過料に処すべき行為

会社法121条 株主名簿

第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
 
 一 株主の氏名又は名称及び住所
 
 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 
 三 第一号の株主が株式を取得した日
 
 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号


e-Gov 会社法

 
cf. 会社法148条 株主名簿の記載等

cf. 会社法154条の2 信託財産に属する株式についての対抗要件等

会社法433条 会計帳簿の閲覧等の請求

第433条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 
2 前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
 一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
 四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
 五 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
 
3 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 
4 前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。


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cf. 会社法31条 定款の備置き及び閲覧等

cf. 会社法125条 株主名簿の備置き及び閲覧等

罰則
閲覧等の請求に応ずる義務に違反した場合、(代表)取締役等は100万円以下の過料に処せられます。
過料は、会社に対してでなく、(代表)取締役等個人に科され、登記されている(代表)取締役等の住所宛に通知がされます。

cf. 会社法976条4号 過料に処すべき行為
 
もう一歩先へ
銀行業の本条の適用排除

cf. 銀行法23条 株主等の帳簿閲覧権の否認
もう一歩先へ 1項:
議決権基準だけでなく、株式数基準を採用した理由は、議決権制限株式をもつ株主等にも会社の財産状況を知る利益があるためです。
濫用防止のため少数株主権となっています。

もう一歩先へ 3項:
裁判所の許可による手続は、非訟事件手続として進められますが、審問期日の開催と陳述聴取が義務付けられています。

cf. 会社法870条2項1号 陳述の聴取

会社法125条 株主名簿の備置き及び閲覧等

第125条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
 
2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 
3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
 
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 
5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。


e-Gov 会社法

 
cf. 会社法31条 定款の備置き及び閲覧等

cf. 会社法433条 会計帳簿の閲覧等の請求

罰則
株主名簿の備え置きや閲覧等の請求に応ずる義務に違反した場合、(代表)取締役等は100万円以下の過料に処せられます。

過料は、会社に対してでなく、(代表)取締役等個人に科され、登記されている(代表)取締役等の住所宛に通知がされます。

cf. 会社法976条4号、8号 過料に処すべき行為
もう一歩先へ 4項:
e.g.
  • 「株式会社の親会社社員」⇒ 親会社が株式会社であれば、その親会社の株主などが該当します。

裁判所による許可の手続は、非訟事件手続として進められますが、審尋期日の開催と陳述聴取が義務付けられています。

cf. 会社法870条2項1号 陳述の聴取

会社法870条 陳述の聴取

第870条 裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
 一 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第八百七十四条第一号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社(第八百二十七条第二項において準用する第八百二十五条第二項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者
 二 清算人、社債管理者又は社債管理補助者の解任についての裁判 当該清算人、社債管理者又は社債管理補助者
 三 第三十三条第七項の規定による裁判 設立時取締役、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第二号の譲渡人
 四 第二百七条第七項又は第二百八十四条第七項の規定による裁判 当該株式会社及び第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産を出資する者
 五 第四百五十五条第二項第二号又は第五百五条第三項第二号の規定による裁判 当該株主
 六 第四百五十六条又は第五百六条の規定による裁判 当該株主
 七 第七百三十二条の規定による裁判 利害関係人
 八 第七百四十条第一項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社
 九 第七百四十一条第一項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社
 十 第八百二十四条第一項の規定による裁判 当該会社
 十一 第八百二十七条第一項の規定による裁判 当該外国会社
 
2 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
 一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社
 二 第百十七条第二項、第百十九条第二項、第百八十二条の五第二項、第百九十三条第二項(第百九十四条第四項において準用する場合を含む。)、第四百七十条第二項、第七百七十八条第二項、第七百八十六条第二項、第七百八十八条第二項、第七百九十八条第二項、第八百七条第二項、第八百九条第二項又は第八百十六条の七第二項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
 三 第百四十四条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十七条第二項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
 四 第百七十二条第一項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社
 五 第百七十九条の八第一項の規定による売渡株式等の売買価格の決定 特別支配株主
 六 第八百四十三条第四項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社


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