改正前民法147条 時効の中断事由

第147条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
 
 一  請求
 
 二  差押え、仮差押え又は仮処分
 
 三  承認

 
 
cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
 
cf. 民法148条 強制執行等による時効の完成猶予及び更新

cf. 民法149条 仮差押え等による時効の完成猶予