第790条 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。
改正前民法169条 定期給付債権の短期消滅時効
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
削除
もう一歩先へ
施行日
令和2(2020)年4月1日
本条は削除されました。消滅時効の一般的な規律である、民法166条1項が適用されることになります。
cf. 民法166条1項 債権等の消滅時効 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省