改正前民法169条 定期給付債権の短期消滅時効

第169条  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

 
削除

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施行日 令和2(2020)年4月1日

本条は削除されました。消滅時効の一般的な規律である、民法166条1項が適用されることになります。

cf. 民法166条1項 債権等の消滅時効

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省