民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。


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改正前民法167条 債権等の消滅時効

cf. 民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

改正前民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

第724条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 
cf. 民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 

もう一歩先へ
後段の20年の期間は、除斥期間とされています。

除斥期間は、一定の期間の経過によって権利が消滅する点は消滅時効と同じですが、次のような違いがあります。

  • 援用が不要
  • 遡及効がない
  • 起算点は権利発生時
  • 中断がない

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